不正改造車を通報しない=犯罪を見て見ぬ振り→不作為幇助犯になる?
結論から言うと、不作為による幇助犯にはならないでしょう。
ただし、犯罪を見て見ぬ振りしていることには変わりありません。
「不正改造を実施したものは6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」だからです。
また、以下の整備命令も発令されます。
犯罪の見て見ぬふりはもうやめてください。
住みやすい国は自分たちで作るしかありません。
運輸局への通報は効果あります。
ストレスがたまっているから通りすがった不正改造車を八つ当たりに通報。なんて動機でもまったく問題ないでしょう。
なぜなら不正改造車を運転している人間はまさにストレス解消のために乗っているからです。彼らも人に迷惑をかけることでストレス解消しているのですから。