hgkks’s diary
結論から言うと、不作為による幇助犯にはならないでしょう。 news.yahoo.co.jp ただし、犯罪を見て見ぬ振りしていることには変わりありません。 「不正改造を実施したものは6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」だからです。 www.mlit.go.jp また、以下の…
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